改正健康増進法 Q&A

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この法律は、受動喫煙による健康への悪影響を防止することを目的に定められたものです。受動喫煙のない環境整備を促進するものです。

たばこの健康への害はあるのですか。

  • たばこの健康への悪影響は科学的に立証されています。
  • 例えば、がんになる人は、非喫煙者の2倍となっています。虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など)、脳卒中の原因となります。その結果、たばこを吸うことで寿命は8~10年短くなると言われています(日本医師会)。

受動喫煙とは何ですか。

  • 受動喫煙とは、他人のたばこの煙を直接(主流煙)または他人が吸い吐き出した煙(副流煙)を吸うことです。

受動喫煙による健康への悪影響は大きいのですか。

  • がん、虚血性心疾患、脳卒中になる原因となることが明らかにされています。また、こどもの呼吸器疾患、妊婦への悪影響が報告されています。毎年、受動喫煙で1万5千人が亡くなっているとの推計もあります。

改正健康増進法の体系はどのようになっていますか。

  1. 多数の者が利用する施設等を類型する。
  2. 1.の利用者に対し一定の場所以外の喫煙を禁止する。
  3. その施設等の管理権原者にやらなければならない措置を定めています。

施設の類型を教えて下さい。

  • 類型は、健康被害を受けやすい子供、病人が利用する施設および役所を第一種施設、その他の多数の人が利用する施設を第二種施設、そして喫煙を目的とした施設を喫煙目的施設の3つとしています。

第一種施設は具体的にどのような施設ですか。

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校、保育所、こども園、大学(大学院のみの施設を除く)、専門学校、各種育成施設、児童福祉施設、母子健康包括支援センター、病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、あんまマッサージ指圧等、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(役所)

第二種施設は具体的にどのような施設ですか。

  • 第一種施設及び喫煙目的施設以外の多くの人が利用する施設ですので、ほとんどの施設が該当します。次に例示します。
  • 体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、美容院、娯楽施設、事務所、店舗、工場
  • また、ホテル、旅館は第二種施設ですが、客室は除外されます。
  • 鉄道、船舶は第二種施設ですが、客室は除外されます。
  • なお、バス、タクシー、飛行機は車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません。
  • 飲食店は第二種施設ですが、既設の小規模施設(客席部分の床面積が100㎡以下及び資本金5千万円以下または個人経営)は別途の規制となります。

第三種施設は具体的にどのような施設ですか。

  • シガーバー(スナック)、たばこ販売店、公衆喫煙所

大学や病院内にある食堂はどうなりますか。

  • 食堂は単独では第二種施設ですが、大学や病院内にあれば第一種施設として規制されます。

商業ビル内にあるクリニックはどうなりますか。

  • 商業ビルは第二種施設ですが、クリニック部分は第一種施設となります。

各施設と規制内容を教えて下さい。

  • 第一種施設:屋内に喫煙場所をつくることはできません。
    屋外に特定屋外喫煙場所をつくることはできます。
    ただし、東京都の条例では高等専門学校までのこどもの教育等施設では屋外も禁煙です。
  • 第二種施設:屋内に喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室をつくることはできます。屋外の規制はありません。ただし、喫煙場所をつくる場合は受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければなりません。
  • 喫煙目的施設:室内に喫煙目的室をつくることができます。
    屋外の規制はありません。ただし、喫煙場所をつくる場合は受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければなりません。
  • 飲食店で既設の小規模施設:喫煙可能室とすることができます。
    ただし、東京都では条例で従業員がいないことが条件となります。

特定屋外喫煙所の要件を教えて下さい。

  1. 第一種施設の屋外であること、②管理権原者によって喫煙場所と区画されていること。
  2. 特定屋外喫煙場所であることを記載した標識があること。
  3. 施設の利用者が通常立ち入らない場所であること。

喫煙専用室の要件を教えて下さい。

  1. 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
  2. たばこの煙が喫煙室から出ないよう壁、天井等で区画されていること。
  3. たばこの煙が施設の屋外へ排気されていること。

ただし、既存施設で管理権限者の責めに帰すことのできない事由によって技術的基準を満たせない場合は一定の経過措置が設けられます。

  • 施設内の全部の場所を喫煙専用室にすることはできません。
  • 喫煙室内では飲食等の喫煙以外のことはできません。
  • 喫煙室入口には、喫煙専用室であること、20歳未満は入室禁止を掲示すること。
  • 施設の主な入口にも喫煙専用室があることを掲示すること。

指定たばこ専用喫煙室の要件を教えて下さい。

  • 施設内の全部の場所を指定たばこ専用喫煙室にすることはできません。
  • 喫煙室内では飲食等の喫煙以外のこともできます。
  • 喫煙室入口には、指定たばこ専用喫煙室であること、20歳未満は入室禁止を掲示すること。
  • 施設の主な入口にも指定たばこ専用喫煙室があることを掲示すること。

喫煙目的室の要件を教えて下さい。

  • 施設内の全部の場所を喫煙目的室にすることはできます。
  • 喫煙目的室内では飲食等の喫煙以外のこともできます。
  • 喫煙目的室入口には、喫煙目的室であること、20歳未満は入室禁止を掲示すること。
  • 施設の主な入口には喫煙目的室があることを掲示すること。

喫煙可能室の要件を教えて下さい。

  • たばこの煙が喫煙室から出ないよう壁、天井等で区画されていること
  • 施設内の全部または一部を喫煙可能室にすることはできます。
  • 喫煙室内では飲食等の喫煙以外のこともできます。
  • 喫煙室入口には、喫煙可能室であること、20歳未満は入室禁止を掲示すること。
  • 施設の主な入口には喫煙可能室があることを掲示すること。

喫煙専用室の経過措置について教えてください。

  • 屋外排気できない場合、次の技術的基準を満たす脱煙機能付き喫煙ブースを設置して喫煙専用室とすることができます。
  1. 入口風速が0.2m/秒以上であること
  2. 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
  3. 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じん量が0.015
    mg/m3以下であること。